目的
利用者が不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれる状態に置かれることがないよう、利用者の権利を擁護するとともに、虐待を防止するための体制を整備することを目的とする。
1.基本的な考え方
職員が利用者への虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。また、職員自身も利用者への虐待となる行為を行わない。
(1)身体的虐待
利用者に対する暴力的行為などで身体にあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護者・保育者の行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や利用者自身の身体・精神的状態を悪化させること
(3)心理的虐待
脅かしや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって精神的、情緒的苦痛を与えること。
(4)性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
(5)経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭を理由なく制限すること。 または、詐欺が含まれる。
2.虐待防止委員会関する事項
(1)構成
委員会の責任者は取締役とし、各事業所の苦情受付担当は管理者または施設長とする。
(2)委員会の開催
定期的に年数回開催する。
(3)委員会の役割
- 提供するサービスの点検及び虐待に繋がりかねない不適切なケアの改善によるサービスの質を高めるための取り組みに関すること
- 施設職員が一体となって、権利擁護や虐待防止の意識の醸成と、認知症ケア・障碍者ケア等に対する理解を高める研修の実施及び教育等の取り組みに関すること
- 虐待防止のための指針、マニュアルの整備に関すること
- 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
- 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
- 再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.研修の実施
- 利用者の権利擁護・虐待等の防止に関する基本的内容等の適切な知識についてな学習をおこない、常に適正な支援に努めることとする。また、ケアの技術や虐待に繋がる不適切ケアの研修や事例検討によって職員自らが意識を高め、実践につなげることとする。
- 権利擁護の観点から施設運営を考え、サービス向上と相互の意識向上を図ることとする。
- 研修は必要に応じ年1回開催することとする。
4.行為に対する処分
職員による利用者に対して虐待行為が明らかとなったときは、法人の定める就業規則の職懲罰規定にかかわらず、委員会に諮りその状況内容にもとづいて厳罰に処するものとし、懲戒解雇の処分も含めて検討する。
5.虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)苦情処理の徹底
虐待を防止するために、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決するよう最大限の努力をする。
(2)虐待の早期発見
日々の利用者のモニタリングにより、虐待の兆候を早期に発見するよう努めると共に、兆候が現れた利用者については、速やかにサービス担当者会議等を開催し、その状況について分析し、虐待の有無を検証する。
(3)市町村への通報
職員は、利用者居宅内外・施設内外での虐待の早期発見に努め、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、その利用者の生命または身体に重大な危険が生じているときは、速やかに、これを市町村に通報する。 また、この通報を行った職員に関し、そのことを理由として、解雇その他不利益な取扱いは行わない。
(4)事実公表
必要に応じて事実を公表し、関係機関や地域住民、利用者の家族に説明を行う。
6.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な成年後見制度について、説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
7.虐待に係る苦情解決方法に関する事項
- 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利が生じないよう細心の注意を払う。
- 対応の流れは上記の「虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
- 対応の結果は相談者にも報告する。
8.利用者等に対する当該指針の閲覧
利用者はいつでも本指針を閲覧することができる。また、当法人HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とする。
附則
この指針は2024年4月1日より施行する
