利用者が不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれる状態に置かれることがないよう、利用者の権利を擁護するとともに、虐待を防止するための体制を整備することを目的とする。

職員が利用者への虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。また、職員自身も利用者への虐待となる行為を行わない。

利用者に対する暴力的行為などで身体にあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護者・保育者の行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や利用者自身の身体・精神的状態を悪化させること

脅かしや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって精神的、情緒的苦痛を与えること。

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭を理由なく制限すること。 または、詐欺が含まれる。

    委員会の責任者は取締役とし、各事業所の苦情受付担当は管理者または施設長とする。

    定期的に年数回開催する。

    1. 利用者の権利擁護・虐待等の防止に関する基本的内容等の適切な知識についてな学習をおこない、常に適正な支援に努めることとする。また、ケアの技術や虐待に繋がる不適切ケアの研修や事例検討によって職員自らが意識を高め、実践につなげることとする。
    2. 権利擁護の観点から施設運営を考え、サービス向上と相互の意識向上を図ることとする。
    3. 研修は必要に応じ年1回開催することとする。

    職員による利用者に対して虐待行為が明らかとなったときは、法人の定める就業規則の職懲罰規定にかかわらず、委員会に諮りその状況内容にもとづいて厳罰に処するものとし、懲戒解雇の処分も含めて検討する。

    虐待を防止するために、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決するよう最大限の努力をする。

    日々の利用者のモニタリングにより、虐待の兆候を早期に発見するよう努めると共に、兆候が現れた利用者については、速やかにサービス担当者会議等を開催し、その状況について分析し、虐待の有無を検証する。

    職員は、利用者居宅内外・施設内外での虐待の早期発見に努め、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、その利用者の生命または身体に重大な危険が生じているときは、速やかに、これを市町村に通報する。 また、この通報を行った職員に関し、そのことを理由として、解雇その他不利益な取扱いは行わない。

    必要に応じて事実を公表し、関係機関や地域住民、利用者の家族に説明を行う。

    利用者及びその家族に対して、利用可能な成年後見制度について、説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。

    1. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利が生じないよう細心の注意を払う。
    2. 対応の流れは上記の「虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
    3. 対応の結果は相談者にも報告する。

    利用者はいつでも本指針を閲覧することができる。また、当法人HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とする。

    附則
    この指針は2024年4月1日より施行する