平成27年4月にスタートした新制度、「子ども・子育て支援新制度」によって変わったことは何なのでしょうか。
この制度により生じる大きな変更点、それが幼稚園・保育園の利用方法です。
子ども・子育て支援新制度では、まず園への入園申し込みの前に支給認定を受けなければなりません。

子ども・子育て支援新制度を考える場合に参考にしてほしいのが、子ども・子育て支援新制度は、それと似た部分の多い制度介護保険制度です。
介護保険制度においては、要介護度というレベルがありそれに応じたサービスを利用することができます。

支給認定っていったい何?

支給認定を要介護認定と同様の言い方をするならば、要保育度認定となります。
支給認定には1号~3号までの区分が存在し、1号は現在の幼稚園児にあてはまります。
2号は年少~年長までの保育園児に、3号は0~2歳の保育園児にあてはまります。

2号・3号に該当する場合は、親御さんの勤務時間によって保育時間が変更され、1日11時間までの保育標準時間、1日8時間までの短時間とに分類されるようになります。
このため、結果的に細かく区分されることになれば、支給認定には5つの区分が存在するようになるのです。

子ども・子育て支援新制度により必要となる認定証

子ども・子育て支援新制度の元で認定を受けたら、お子さん1人につき1枚の認定証が発行されます。
その認定証には区分や区分を踏まえてのひと月の保育時間の上限が書かれています。

ただここで注意してほしいのが、認定証は入園許可証とは違うということです。
支給認定に申し込んで認定証を得られたら入園できるわけではないですから、子ども・子育て支援新制度によって待機児童の問題が解消されたということではありません。

新しく始まった制度なので、不明点は多いかもしれません。
ご自分が該当する場合には、自分から制度について積極的に知るという姿勢が重要です。