インフルエンザに感染した場合の出席停止期間
毎年冬になると流行の兆しを見せるインフルエンザウイルスは、免疫力の低い子どもにとって大きな症状が出てしまう感染症の一つです。
38度~40度の高熱、寒気や頭痛、関節痛など全身症状が出てきます。
潜伏期間は1日~3日程度、発症期間は3日~5日程度、回復期間が2日~3日程度となるので、約7日~10日間程度、体内にインフルエンザウイルスが存在していることになります。
インフルエンザに感染してしまった場合、保育所では感染拡大を防ぐため一定期間の出席停止となってしまいます。
インフルエンザウイルスは、くしゃみや咳などの飛沫感染で拡大していくため、体内にウイルスが潜伏している状態で集団の中に入ると、さらにインフルエンザ感染を拡大させてしまう可能性があるのです。
そのため、一定期間の出席停止が必要となります。
感染中はマスクなどで飛沫感染しないように配慮しましょう。
登園までの条件
インフルエンザに感染した場合、以下の2つの条件を満たさない限り保育所に登園することができません。
1,熱が下がってから3日以上経過していること
2,熱が出始めてから5日以上経過していること
2つの条件をクリアし、医師から登園できるかどうかを確認してからようやく登園することができます。
登園許可証は必要?
登園許可証は各施設によって異なりますが、基本的には提出を求められることが多くみられます。
インフルエンザに感染したことを報告すると、保育所から規定の登園許可証を渡されます。
この登園許可証を持ってかかりつけの病院に行き、診察の際に医師から記入してもらうのです。
ここで登園許可日が記入され、その日になるまで登園はできないことになります。
登園許可日になったら許可証を保育園に提出すると、許可の出た日から登園が可能となるのでまた通常通り、通うことができるのです。
★こどもの家の登園許可証等の書類をこちらからダウンロードできます。
★疾患によって書類が異なりますのでご注意ください。